そもそも建設業って?建設業許可の種類は?基本を解説!

そもそも建設業って?建設業許可の種類は?基本を解説!

建設業許可

建設業許可のことについて調べようと思った時に最初に考えなくてはならないのが、そもそも建設業とはどのような業種なのか?ということです。
さらに、建設業の許可にもいくつか種類があるので、どの許可が必要なのかを理解していなくてはなりません。
この記事では、そもそも建設業とはどのような業種の事をいうのか?建設業の許可にはどのような種類があるのか?といったことについてご説明します。


そもそも、建設業とは?

建設業のイメージはだいたいみんな同じようなものではないかと思います。それらすべてが法律で分類されるところの「建設業」にあたるかというと、そうとも限りません。
そもそも、建設業とは、元請け、下請けなどに関係なく、建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます。
請負とは、一方が仕事を完成させることを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うという契約のことです。雇用や委任とは、似ていても違うものですので、区別しておきましょう。

そして、建設工事とは、土木建築に関する工事のことで、法律で29業種に分類されています。

※建設業と間違えやすいもので、建設業に該当しないものには、次のようなものがあります。

保守点検、維持管理、除草、草刈、伐採、除雪、融雪剤散布、測量、墨出し、地質調査、造林、採石、調査目 的のボーリング、造船、機械器具製造・修理、機械の賃貸、宅地建物取引、建売住宅の販売、浄化槽清掃、 ボイラー洗浄、側溝清掃、コンサルタント、設計、リース、資材の販売、機械・資材の運搬、 保守・点検・管理業務等の委託業務、物品販売、清掃、人工出し、解体工事で生じた金属等の売却収入、 JV の構成員である場合のその JV からの下請工事、自社建物の建設


建設業許可が必要な工事って?

建設工事の中には、建設業許可をとらなくてはならないものと、許可をとっていなくても法律上問題がないものがあります。
建設業許可が不要な工事を「軽微な建設工事」と言います。軽微な建設工事に該当するのは、1軒の請負代金が500万円未満(消費税及び地方消費税込み)の建設工事です。(建築一式工事に関しては1500万円未満の工事)
また、建築一式工事で、木造工事で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)も軽微な工事に分類されます。

軽微な建設工事に該当しない工事は、建設業許可を取得しなくてはならないわけですが、許可は29業種の建設業の種類(業種)ごとに受けなくてはなりません。


都道府県知事許可と国土交通大臣許可って?

建設業の許可は都道府県知事許可と国土交通大臣許可があります。

  • 都道府県知事許可:1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合
  • 国土交通大臣許可:2以上の都道府県内に営業所を持ち、営業しようとする場合

つまり、営業所が複数ある場合、その所在地によって府県知事許可を取得すべきか、大臣許可が必要なのかが変わってくるのです。

営業所とは?

建設業許可でいう営業所とは、本店、支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
 ①請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること
 ②事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品を備えていること
 ③①に関する権限を付与されたものが常勤していること
 ④専任技術者が常勤していること

 


一般建設業と特定建設業って?

建設業許可は、一般建設業と特定建設業の2種類があります。この違いは、請負金額がどの程度の規模なのか、ということです。

発注者から直接請負う建設工事1件につき、下請け代金の額が4000万円以上(建築工事業の場合は6000万円以上)となる場合は、特定建設業の許可が必要です。

下請けに出さずに全て自社で直接施工する場合や、1件の工事について下請け代金の額が4,000万円未満(建築工事業の場合は6000万円未満)の場合は、一般建設業許可があれば大丈夫です。

大きい金額の工事を請け負うことが出来る訳ですから、特定建設業の方が許可要件が厳しいです。
建設業許可は業種ごとに取得することは既に述べましたが、業種ごとに〇〇は一般建設業許可、××は特定建設業許可…というように許可の種類が異なっても問題ありません。

 

つまり、建設業許可は以下のパターンがあるということです。

  • 一般建設業の、都道府県知事許可
  • 一般建設業の、国土交通大臣許可
  • 特定建設業の、都道府県知事許可
  • 特定建設業の、国土交通大臣許可

許可の有効期限はいつまで?

許可の有効期間は5年間です。
この5年間とは、「許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了」することを意味します。許可の有効期間の末日が、日曜日等の行政庁の休日であっても考え方は変わりません(翌営業日になるといったことはありません)ので、注意しましょう。

建設業許可を更新する場合は、期間が満了する日の30日前までに更新手続きをしなくてはなりません。この更新の手続きは、期間が満了する日の3か月前から受けることが出来ます。

もしも、うっかり更新手続きをし忘れてしまうと、建設業許可を再度とり直さなくてはならなくなる可能性があります。もちろん、そうなると費用も手間暇も余計にかかってしまいます。
そうなることのないように、しっかりとスケジュール管理を行って余裕をもって準備をしましょう。

 

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北野早紀行政書士事務所
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