遺言を書いた後、気が変わった時は?~遺言の撤回

遺言を書いた後、気が変わった時は?~遺言の撤回

どんなに内容を熟慮して作成した遺言書であっても、遺言書を作成した後に日常生活を送っていく中で、実情と遺言書の中身が合わなくなってしまったり、考えが変わって書き直したくなったりすることは珍しいことではありません。
そのような場合、遺言書を書き直したりしても良いのでしょうか?

この記事では、遺言書の撤回について説明します。


過去に書いた遺言の内容は変えられる?

遺言書を書いた後に、気が変わったり財産の状況が変わった場合、遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回することが出来ます。
遺言は相手方のない単独行為、つまり、自分ひとりで誰の許可も必要とせず作成することが出来るものであり、遺言者が亡くなるまでは効力が発生しないものだからです。

ただし、撤回することが出来るのは遺言者本人だけであり、代理人や相続人には撤回権はありません。


どうやって撤回したらいいの?

遺言を撤回したい場合、遺言の方式に従って「前の遺言内容を撤回する」という撤回遺言によって行うことが出来ます。

遺言の内容が大幅に変わる場合や、重要な部分が変わる場合、撤回遺言をするのでなく、遺言を最初から作成し直してしまうことも出来ます。
もしも、遺言書を作成し直した場合、古い遺言書と新しい遺言書で内容が抵触している部分に関しては、新しい遺言書の内容が有効となり、
前の遺言は撤回したものとみなすという決まりがあります。

例えば、Aが「Bに甲土地を相続させる」という遺言を作成した後で、「Cに甲土地を相続させる」という遺言を作成した場合、「Bに甲土地を相続させる」という遺言は撤回したものとみなされるので、甲土地はCのものになる、ということです。

また、遺言を残した後に、財産を処分してしまった場合なども、抵触する部分は撤回したとみなされます。
例えば、Aが「Bに甲土地を相続させる」という遺言を作成した後で、甲土地をCに売却したという場合です。この場合も、「Bに甲土地を相続させる」という遺言は撤回したものとみなされるので、甲土地はCのものになる、ということになります。

ひとつ注意をしなくてはならないのは、後から新しい遺言書を作成した際に、古い遺言書と新しい遺言書で内容が抵触しない部分がある場合の扱いです。

例えばAが「Bに甲土地を相続させる」という遺言を作成した後で、「○×銀行の預貯金をCに相続させる」という遺言を作成した場合です。○×銀行の預貯金をCに相続させるという内容は、最初の遺言書の内容に抵触していません。この場合は、古い遺言書も新しい遺言書もそれぞれ有効であり、その内容通りの相続が行われます。

複数の遺言書がある場合は、内容が抵触する部分に関しては新しい遺言書に書かれたことが有効となりますが、抵触していない部分については古い遺言書に書かれたことも未だ有効なのです。

 

自筆証書遺言と公正証書遺言があった場合は?

自筆証書遺言とは、自分ひとりでいつでも書くことが出来る遺言の方式です。
簡単に作成することが出来、費用もかからないことがメリットですが、紛失や改ざんの恐れがあったり、遺言書作成の法的なルールが守られているか自分で確認しなくてはならないというデメリットがあります。

一方、公正証書遺言とは公証役場で公証人という法律業務のプロに書いてもらう遺言書です。
費用はかかりますし、少なくとも公証人と証人2人に内容を明かさなくてはなりませんが、公証人が作成して公証役場で保管してくれるので、安心で安全な方式という事ができます。

もしも、自筆証書遺言と公正証書遺言の両方を作成していた場合、どちらが有効なのでしょうか?(自筆証書遺言も公正証書遺言も法的に有効であるという前提で考えます。)

きちんとした手順で、第三者が携わって作成したものなので、なんとなく公正証書遺言の方が自筆証書遺言よりも優先されるような気がするかもしれませんが、公正証書であっても自筆証書であっても効力に違いはありません。

そのため、内容が抵触していなければ両方有効ですし、もしも内容が抵触している部分があるのであれば、どちらが有効かは作成した日付で判断します。
自筆証書遺言の方が作成日が後であれば、公正証書遺言の抵触部分は撤回したものとみなされ、自筆証書遺言の内容で相続が行われます。

 ★自筆証書遺言と公正証書遺言に関しては、こちらの記事もご覧ください。
 一番簡単に書ける遺言!~自筆証書遺言について知ろう
 安全で確実な遺言方式!~公正証書遺言について知ろう

 


撤回された遺言の復活はあり得る?

一度撤回してしまった遺言を、さらにもう一度気が変わって「やっぱり元に戻したいな…」と思った場合、それは可能でしょうか?

結論から言うと、撤回された遺言の復活は出来ません。
上記のように、元に戻したいと思った場合は、元の内容でもう一度新たな遺言を作成することで対応できます。

ただし、例外があり、遺言を撤回する行為が錯誤、詐欺または強迫による場合のような、撤回行為自体が遺言者の真意ではなかったことが明らかな場合は元の遺言が復活されます。


遺言の撤回は慎重に!

遺言書を一回作成した後で内容を改めたい場合、その方法を誤ってしまうと自分の意図とは異なる相続が行われてしまったり、残された人同士での争いの火種をつくったりしてしまう可能性があります。

自分の意思をしっかりと伝え、自分も家族も安心できるように、遺言書の内容の変更は慎重に行いましょう。

また、不安な場合は専門家の力を借るのも良いです。
遺言を作成した時に第三者に相談していた場合は、同じ人に相談した方が、今までの経緯や作成の背景を知っているのでスムーズに進むでしょう。

 

遺言書についてのお問合せは、当事務所へどうぞ!
お客様一人一人に寄り添った対応を心がけています。

北野早紀行政書士事務所
行政書士 北野早紀
TEL 029-896-5632