経営事項審査ってなに?どんな会社が必要なの?

経営事項審査について

経営事項審査制度とは?

経営事項審査(経審)とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事を元請けとして直接請け負おうとする建設企業が必ず受けなければならない審査です。
公共工事を元請けとして受注する建設業者は、発注者と請負契約を締結する日の1年7か月前以内の決算日における経営事項審査を受けていなければなりません。
経営事項審査は、行政庁(国または県)が行う「経営規模等評価」と、登録経営状況分析機関が行う「経営状況分析」からなっていて、それぞれを申請する必要があります。
経営事項審査の評価項目は「経営規模・技術力」、「経営状況」、「その他の審査項目」に分かれ、様々な観点から評価・点数化されます。


申請手続きの流れ

  1. 登録経営状況分析機関に対し、「経営状況」の分析を申請する。
  2. 上記の分析結果「経営状況分析結果通知書」を受領する。
  3. 許可行政庁に対し、経営規模等評価の申請、総合評定値の請求をする。
    この時、2.の「経営状況分析結果通知書」が必要となる。
  4. 経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書を受領する。

※総合評定値を求めない場合(経営規模のみの審査を希望する場合)は経営状況分析を受ける必要はありません。
しかし、公共工事の発注機関に入札参加資格申請を行う場合、総合評定値の通知を受けていることが要件とされることがあるため、経営規模等評価と同時に必ず申請する必要があります。


有効期間について

経営事項審査は公共工事の請負契約を発注者と締結する日前1年7か月以内の日を審査基準日として受けていなければならないので、毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日から1年7か月の有効期間が切れることなく継続するよう、定期的に経営事項審査を受けることが必要です。
入札参加資格が2年間の場合でも、経営事項審査は毎年受審する必要があります。


経営事項審査の申請をお手伝いします

  • 経営状況分析
  • 経営規模等評価申請
  • 総合評定値の申請

仕事が忙しくて手続きが後回しになってしまい、万が一、有効期間が切れてしまうと、公共工事を請け負うことが出来なくなってしまいます。
安心して本業に専念できるように、煩雑な手続きは当事務所におまかせください。