経営業務の管理能力って何?~建設業許可の要件①

経営業務の管理能力って何?~建設業許可の要件①

建設業許可をとるためにはいくつかある要件をクリアしなくてはなりません。
その一つが、「建設業を適切に経営・管理していけるだけの能力がある」ということを証明することです。
ここでは、その経営業務の管理能力について解説していきます。


建設業を経営・管理する能力って?

建設業許可をとるためには、建設業を営んでいくのに十分な経営能力、管理能力があるということを証明しなくてはなりません。
そのためには、次の(1)と(2)を満たす必要があります。

(1)適切な経営能力を有する事
(2)適切な社会保険等に加入している事

(1)適切な経営能力を有することとは
 以下の1又は2のいずれかの体制を有するかどうかで判断します。

    1. 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当するものがあること
      ・建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
      ・建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位に有る者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者(執行役員等)に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
      ・建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位に有る者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
    2. 常勤役員等のうち1人が(ア)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、(イ)の全てに該当する者をそれぞれ置くこと
      (ア)
      ・建設業に関し2年以上の役員としての経験を有し、かつ5年以上の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位に有る者としての経験を有する者
      ・5年以上の役員としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上の役員等としての経験を有する者
      (イ)
      ・許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の業務経験を有する者
      ・許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の業務経験を有する者
      ・許可申請等を行う建設業者等において5年以上の業務運営の業務経験を有する者
      ※(イ)は1人が複数の経験を兼ねることが可能

つまり、今まで経営や管理に十分携わった経験、もしくはそれに準ずる経験がある人員がいるので、今後の経営能力も問題ありませんよ、ということを客観的資料を用いて証明する必要があるということです。
経営能力の証明に必要な人材は、法人であれば法人の役員でなくてはなりません。役員経験には、監査役の経験は含まれません。役員として登記されてから、所定の年数が経過していないと要件を満たすことが出来ないので、建設業許可を取得しようとしたけど、役員経験がまだ1年しかなくて要件を満たさない…というようなことがないようにしましょう。

経営業務の管理責任者としての経験とは、分かりやすいのは法人の代表取締役です。営業取引上対外的に責任を有する地位で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいうとされています。個人の場合は個人事業主当人か、支配人(登記されている者のみ)が該当します。
経営業務を補佐した経験とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約締結等の経営業務に従事した経験をいいます。

役員経験は、法人の履歴事項証明書で確認されます。また、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあったことの立証には、組織図や業務分掌規程などが必要となります。
それぞれの期間に建設業に携わっていたことの証明としては、その間の工事請負契約書や注文書が求められます。

常勤役員は現場に出られない?

「常勤役員」等のうち~・・・という文言が出てきますが、この「常勤役員」とは何でしょうか?

法人の場合は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役等)であって、休日以外の勤務日は、毎日営業時間中は役員としての仕事をしている人のことです。
つまり、常勤役員は営業時間中はずっと事業所で仕事をしていなくてはならないので、本来は現場で作業をしてはいけないのです。
そのため、建設業許可をとると工事現場ごとに主任技術者などを置かなくてはならないというきまりがありますが、経営業務の管理責任者として登録している人が、現場の主任技術者になっていたりすると、「本来現場に出てはいけない経営業務の管理責任者が、現場の主任技術者になっているのはおかしい」と行政から指摘されることがあります。

主任技術者等が現場への専任が必要な工事なのかといったことや、現場と事業所がどの程度離れているのかといったことも考慮されますが、いずれにせよ、役員の常勤性に影響が出ないように、技術者配置を行わなければなりません。

 

(2)適切な社会保険等に加入している事とは

適切な社会保険に加入している事とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に間違いなく加入していなくてはならないということです。
これらの保険に加入していない場合は、建設業の許可及び更新が認められません。

 

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北野早紀行政書士事務所
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