相続に必要な手続き④~相続放棄・限定承認の検討

相続に必要な手続き④~相続放棄・限定承認の検討

誰かが亡くなった後に行う手続きを「相続手続き」と言います。
この相続手続きを自分が主体となって行うのは、ほとんどの人の場合、そう何度もあることではありません。
そのため、いざ相続手続きが必要になった場合に戸惑ったり、困ってしまうことは普通のことなのです。

「相続手続き」に着目した場合の、必要な主な手続きと大まかな流れは以下の通りです。
各段階の詳しい説明は、それぞれ解説記事を作成しておりますので、ご参照ください。

 

この記事では、「相続放棄・限定承認」について説明します。


相続する?しない?相続選択の自由とは

「相続選択の自由」という言葉をご存じでしょうか。
相続人は、相続について「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択出来、これを「相続選択の自由」といいます。

  • 単純承認…相続人が、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も全て相続する。
  • 限定承認…相続した財産の範囲内で亡くなった方の債務(借金など)を弁済し、余りがあれば相続する。
  • 相続放棄…相続人が家庭裁判所に相続を放棄する旨を申し出ることで、「初めから」相続人にならなかったものとみなす。

それぞれについて、紹介していきます。


単純承認について

単純承認をするということは、亡くなった方が残した財産を全て相続するということを意味します。

プラスの財産が多い、もしくはプラスの財産しかないのであれば特に問題ありません。しかし、全てということは、マイナスの財産(借金や連帯保証債務など)も相続するということなので、マイナスの財産の方が多かった場合は、相続をしたせいで自分の財産から返済しなくてはならない…ということになってしまいます。

もしも、相続財産を調査した結果、マイナスの財産が多いことが判明し、プラスの財産もマイナスの財産も受け取らない方がよさそうだ、ということであれば、後述する相続放棄をすることになります。


限定承認について

限定承認は、相続財産のなかでプラスの財産とマイナスの財産の価額が同等の場合に検討の余地があります。

プラスの財産の中からマイナスの財産(借金など)を弁済し、もしも余れば、余った分は相続することが出来ます。
一見、非常に合理的で便利な制度のように思われますが、実際はほとんど利用されていません。
理由としては、手続きが非常に煩雑だということがまずあります。さらに、限定承認をする為には相続人全員で家庭裁判所に申し出なくてはなりません。
その為、実際は単純承認か、相続放棄のどちらかを選ぶことが多いです。


相続放棄について

相続放棄をすると、初めから相続人にならなかったものとみなされます。
この「初めから」というのがポイントです。そもそも相続権がなかった扱いとなるので、他の人に代襲する相続権もありません。
つまり、相続放棄をした人に子どもなどがいたとしても、代襲相続は起こりません。

相続放棄は、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多く、相続をすることで自分が負債を負ってしまう場合や、相続トラブルを避けるために相続手続きに一切関わりたくないといった場合に選択します。

もちろん、「不動産は相続したいけど、借金は相続したくないから、借金だけ相続放棄する」といった都合の良いことはできません。負の財産を放棄するのであれば、必ずプラスの財産も放棄することになります。


相続放棄はいつまでにすればいい?

限定承認にしろ、相続放棄にしろ、もしも相続を単純承認したくないのであれば、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し出なくてはなりません。
この3か月間のことを熟慮期間といいます。
逆に言うと、相続があったことを知ってから3か月間特に何もしなければ、自動的に単純承認したものとみなされます。

3か月間を計算する時に、「相続の開始から」ではなく、「相続の開始があったことを知った時から」カウントすることは注意が必要です。

例えば、自分と遠縁の親戚が亡くなって、様々な事情から法定相続人となっていた場合、その方が亡くなったという事を知るまでに時間がかかることがあり得ます。
もしも、その事実を知るまでに3か月以上経ってしまっていたとしても、「知った時から」3か月以内であれば、まだ相続放棄をすることが出来るのです。


3か月経ってないのに、相続放棄できなくなる!?

「法定単純承認」といわれる一定の行為をしてしまうと、たとえ相続開始から3か月以内であっても単純承認をしたものとみなされてしまうので、注意が必要です。

その為、相続の開始を知ったからなるべく早い時点で相続財産を調べ、単純承認するのか、限定承認するのか、はたまた相続放棄をするのか、検討するべきでしょう。

<法定単純承認が成立する場合>

  • 相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合
  • 相続人が相続開始を知った時から3か月以内に相続放棄又は限定承認をしなかった場合
  • 相続人が相続財産の全部又は一部を隠匿・私にこれを消費・悪意で相続財産の目録中に記載しなかった場合

例えば、相続手続きをする前に、故人の遺品整理をしていて、不要となった故人の所有物を捨ててしまったりすると、法定単純承認が成立してしまう可能性があります。

お葬式の費用についてどうでしょうか。故人のお金で葬式費用を支払うということは、珍しいことではないと思います。
相続財産を支払いに使ってしまうことになるので、これは法定単純承認が成立してしまうでしょうか?

これは、今までの判例から言うと、常識の範囲内での支払いであれば法定単純承認にはあたらないと考えてよいでしょう。

実際は、法定単純承認にあたるかどうかは各ケースごとに個別判断となります。相続放棄をする可能性がある場合、相続財産の扱いは慎重に行いましょう。

 

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