外国人と日本人が結婚した時~配偶者ビザについて解説!

外国人と日本人が結婚した時~配偶者ビザについて解説!

国際化が進む中で、日本人と外国人カップルも多くなってきています。
この記事では、日本人と外国人が結婚した場合、在留資格はどうしたらいいのか?ということについて解説します。


在留資格「日本人の配偶者等」とは?

外国人と日本人カップルが結婚した場合、外国人は「日本人の配偶者等」という在留資格を取得できる可能性があります。
この在留資格は、よく「配偶者ビザ」や「結婚ビザ」と呼ばれることがあり、日本人と結婚した人が取得する在留資格、というイメージが強いですが、実はそれ以外にも「日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者」という身分・地位に基づいて取得することが可能です。
しかし、この記事内では日本人と結婚した外国人が取得する場合、に絞って解説をいたします。
また、分かりやすいように「配偶者ビザ」という言葉を使って説明をします。


どんな人が配偶者ビザを取得できるのか?

どんな人が配偶者ビザを取得することが出来るのかを紹介します。

POINT①

日本人の「配偶者」であること!

 

「配偶者ビザなんだから、当然でしょ」と思われる方もいるかもしれませんが、「配偶者」とはどのような人の事をいうのかがポイントとなります。
この配偶者とは、「法的に有効な婚姻」である必要があります。パートナーが亡くなってしまった人や、離婚した人は含まれません。現在、日本人と婚姻関係にある人だけです。また、内縁の配偶者は含まれません。
同性婚も、現在の日本の法律では法的に認められない為、この在留資格での配偶者には含まれません。例え、申請者の母国の法律で同性婚が認められており、正式に同性婚が成立していたとしても同様です。

POINT②

婚姻の実態があること!

 

法律上の婚姻関係が成立していれば、配偶者ビザを取得できるかというと、そうではありません。婚姻の実態があるかどうか、という点を審査され、実態がないと判断されると不許可になってしまいます。
では、婚姻の実態があるとはどういう状態をいうのでしょうか?
これは、「互いに協力し、扶助し合って社会通念上の夫婦の共同生活を営んでいる」状態だとされています。例えば、単に日本人の家族を介護させることだけを目的とした結婚は、婚姻の実態がないと判断されます。
そして、基本的には社会通念上の夫婦共同生活を営むためには同居している事が必要だと言われています。しかし、この点については同居していないと必ず不許可になる、ということではありません。婚姻関係の多様化を踏まえて、週1日しか同居していないような場合でも配偶者ビザ取得が許可されたケースもあります。夫婦が別居している場合は、別居の経緯や、別居期間、相互の行き来の有無、生活費の扶助関係などについて審査されます。
前提として、普段の生活や生計から婚姻の実態が十分認められ、何らかの特別な事情があって同居していないという場合に限られるので、原則的には同居が必要と考えてください。

では、離婚準備中の場合はどうでしょうか?
つまり、離婚は成立していないけれど、離婚調停や離婚訴訟をしているという状態です。
この場合は、二人の関係の修復余地がまだある様な場合は、配偶者ビザが認められる場合があります。その為、配偶者ビザを取得して日本に在留中に関係が悪化し、離婚調停中に在留資格の更新時期を迎えてしまった…という場合も、離婚調停中だからという理由だけで更新が即不許可になる訳ではありません。
ただし、注意しなくてはならないのは、正当な理由なく配偶者の身分を有する者としての活動が継続して6か月以上行わないでいると、在留資格取消事由となってしまうことです。もしも、婚姻の実態がなくなってしまった時は、早めに他の在留資格への変更を検討しましょう。

POINT③

婚姻生活を営むための経済的基盤があること!

 

2人で生活する為のある程度の経済力があることは、生活の安定性・継続性を主張する手助けとなります。
特に、出会ってからの日が浅いカップルや、一緒に過ごしている時間が短いカップルについては、経済的要素も重要です。
審査においては、住民税の課税・納税証明書で直近の所得等が確認されます。
入国後間もない場合や、引っ越しをした場合など、何らかの事情があって住民税の課税・納税証明書で証明する額が少なくなってしまうことがあります。そういった場合は、追加で預貯金通帳の写しを提出したり、雇用予定証明書又は採用内定通知書等を提出することで補足します。


配偶者ビザのメリット!

配偶者ビザのように、身分や立場に応じて取得することが出来るビザを「身分系ビザ」とひとまとめにして言うことがあります。
この身分系ビザで在留中は、基本的に職種の制限なく仕事をすることが出来ます。つまり、日本人と同じように仕事を選ぶことが出来るのです。

いわゆる「就労ビザ」と呼ばれる、従事する仕事の内容に応じて許可をとる在留資格の場合、許可された職務内容以外の仕事をしてしまうと資格外活動違反となってしまいます。

職種や勤務時間に縛られることなく、自分の生活スタイルに合わせて仕事を選択できるということが、配偶者ビザが就労ビザと大きな異なる点です。退職や転職も本人の自由ですし、パートタイムとしての勤務や、技人国などでは認められない職種(例えば、スーパーのレジ打ちや商品陳列、清掃など)への就業も可能です。もちろん、家事や育児に専念する為に仕事を辞めることも出来ます。

また、配偶者ビザへ変更するもう一つのメリットとしては、将来永住ビザを申請する場合や帰化申請する場合、一部要件が緩和されるということです。
永住ビザや帰化の要件は細かく決められており、審査で見られる期間が長期間にわたります。日本で結婚し、なるべく安定した暮らしを送りたいと思っている方は、あらかじめ一度要件を調べておくといいでしょう。


日本人と結婚したら、配偶者ビザに変更しなくてはいけないの?

就労ビザで既に在留中の外国人と日本人が結婚した場合、配偶者ビザへの変更が必要なのでしょうか?

既に述べたような理由から、就労ビザなどの他のビザで在留していた人の中には、日本人と結婚した時点で配偶者ビザへ変更したいと考える人も多いです。
しかし、日本人と結婚したら必ず配偶者ビザに変えなくてはいけない訳ではありません。日本での就労状況が安定しており、就労ビザで更新し続ければ特に何も困らないという人もいるでしょう。
また、配偶者ビザに変更した後、もしも離婚して日本人の配偶者でなくなった場合は、当然配偶者ビザのままではいられないので、別のビザへの切り替えをしなくてはなりません。その切り替えが問題なく出来ればいいのですが、変更許可が思うようにおりず、配偶者ビザへ変更しなければ良かった…という結果になってしまう可能性もあります。

就労ビザから配偶者ビザへ変更するメリットとデメリットを知り、変更するかどうかは夫婦で良く話しあってから決めましょう。


慎重に申請した方がいいパターン

とても仲の良い夫婦で、当人同士は何の問題もないと思っていても、審査上であらぬ疑いをかけられたり、厳しく審査されたりすることがあります。それがどのような場合か、ご紹介します。

外国人が日本人との離婚・再婚歴がある!

外国人が日本人との結婚・離婚・再婚を繰り返しているような場合は、結婚の真実性を疑われる可能性があります。中には、外国人の方が在留資格取得を目的として詐欺行為をすることも、実際にあるからです。
このパターンの場合は、前婚のことも重要になります。前婚の期間、離婚の原因、子どもの有無などについて説明する必要があります。特に、前婚の婚姻期間が短かったり、ほとんど同居していなかったりすると厳しく審査されます。

出会いが結婚紹介所やマッチングアプリだった!

2人が出会ったきっかけが結婚紹介所や恋人紹介所というケースもあると思います。また、マッチングアプリでの出会いも珍しくなくなってきました。
在留資格の審査においては、出会いのきっかけが上記のような場合は結婚の真実性が疑われやすいです。
この場合、外国人の本国へ行った事があるかどうか、行った事があるのであれば回数はどうか、親族への紹介はしているのか、結婚式や披露宴は開催しているのか、といった事も細かく見られます。
ただ文章で説明するだけではなく、証拠となるような写真やSNSの履歴を提出しましょう。また、外国の渡航歴について航空券の写しなどが証拠になります。
今までの交際経緯を丁寧に説明し、二人が真に愛し合っていることを伝えなくてはなりません。そして、両親や親せきも二人の結婚を祝福しているということが証明できると良いです。

夫婦の年齢差が大きい!

夫婦の年齢差が大きい場合も、偽装結婚ではないかなどと疑われる事が多いです。10歳程度なら、そこまで問題とはなりませんが、20歳以上年齢差があるような場合は厳しく見られると覚悟しましょう。
出会いが結婚紹介所やマッチングアプリだった場合と同様に、様々な補足書類を提出して結婚の信憑性を証明する必要があります。

外国人妻が、結婚後もホステス等の水商売を続けるつもりでいる!

妻が外国人の場合、ホステス等の水商売をしていたという人もいると思います。配偶者ビザでの水商売をすることは、違法ではありませんが、やはり審査官に対しての印象は良いものではありません。さらに、結婚後も水商売を続ける場合、審査官を納得させられるだけの必要性や理由がないと、「配偶者ビザが目的で結婚したのではないのか?」と疑われます。結婚の信憑性がないと判断される可能性は非常に高いと言えます。
申請する時には、これまでの在留資格は何だったのか、水商売で働くことになった理由、そしてこれからも継続して働く理由を丁寧に説明する必要があります。
お客さんとキャストという立場から恋人同士になった場合は、恋愛関係になった経緯や気持ちの変化についても説明した方が良いでしょう。

一緒に生活する家が狭い!

申請時には、二人で生活する住居の間取りについても申告しなくてはいけません。この住居が、ワンルームのように非常に狭い場合は、「本当にこの家に2人で住むつもりがあるのか?」と疑われてしまします。
夫婦二人だけではなく、子どもがいるような場合は、さらに広さに余裕がある家でないと、同居するつもりがないと思われてしまう可能性があります。

夫婦でお互いの母国語が話せない!

申請書類の質問事項にも、普段の夫婦の会話で使う言語についての項目があります。
日本人も相手国の言葉が分からず、外国人も日本語が分からない場合、「じゃあどうやって意思疎通をはかってるの?」ということになります。例えば、お互いの母国語は分からないけれど、二人とも英語が話せるから日常会話には支障がないといった場合は、二人の英語能力を証明するような補足資料を用意しましょう。また、相手国の言語を勉強中である場合は、どういった方法でどのくらい勉強をしているのかを説明し、お互いが努力している事をアピールすると印象が良くなります。
こういった説明をせず、ただお互いの母国語が分からない、とだけ書いて申請すると、「言葉が分からないのに、本当に愛し合って結婚したのか?」「結婚した後に、すぐ離婚してしまうのではないか?」と疑われ、不許可になってしまう可能性があります。


絶対に嘘はつかず、マイナスになる事も正直に書こう!

申請する書類を書く中で、自分に不利になるような事を書かなくてはいけない場面もあります。書いたら不許可になるのではないか、という恐れから、嘘を書いてもいいのでは?という悪魔の囁きが聞こえてくることもあるかもしれません。
でも、嘘は絶対にダメです!
例えマイナスになる事であっても、正直に書いた上で、マイナスを補う説明や資料でカバーしましょう。もしも嘘をついてしまって、他の資料や過去の申請内容との辻褄が合わなかったり、入管が他機関と連携して入手した資料で嘘がばれたりすると、リカバリーが出来なくなってしまいます。一部が嘘だと判明すると、本当のことが書いてある部分に対しての信憑性がなくなります。また、嘘をついたという事実は残ってしまうので、将来の手続きにも影響を及ぼします。
もしも、自分で申請すると不許可になりそうな時は、書類の書き方や提出書類の選び方などを専門家に相談するという方法もあります。特に、上記で述べたような審査が厳しくなる要素が複数当てはまる場合は、難易度がかなり高くなるので、専門家を上手く活用すると良いのではないでしょうか。

配偶者ビザについてのお問合せは、当事務所へどうぞ!
お客様一人一人に寄り添った対応を心がけています。

北野早紀行政書士事務所
行政書士 北野早紀
TEL 029-896-5632