遺言を見つけた後のこと~遺言の執行

遺言を見つけた後のこと~遺言の執行

大切な誰かの為に残された遺言。遺言を書くとき、「自分にもしものことがあった時、本当にここに書いてある通りになるのだろうか?」という心配をする方は少なくないと思います。
一方で、遺言を残された家族の立場からすると、「遺言を残してくれたけど、誰がそれを実行すれば良いのだろうか?」「自分たちできちんと手続きが出来るだろうか?」と不安に感じることもあるかもしれません。
遺言をきちんと実現させるためには、「遺言執行者」がいるかいないか、誰を指定するか、ということが非常に重要となります。
この記事では、遺言執行者とは何なのか、どのような権限をもっているのか、義務として課されていることは何なのか、といったことを解説していきます。


遺言執行者とは?

遺言執行という言葉をご存知でしょうか。遺言執行とは、遺言内容を実現する手続きの事です。

そして、「遺言執行者」とは、言わば遺言を実行する担当者のことです。
例えば、遺言の内容が遺贈(遺言を書いた人が亡くなったことによって、遺産を特定の人や団体等に贈与すること)だった場合、引き渡しや、その為の名義変更等、様々な手続きが必要になります。遺言執行者に選ばれると、これらの手続きを行う権限をもつこととなります。と同時に、遺言執行者としての責任と義務が生じます。


遺言執行者はどうやって選ばれる?

遺言執行者の選任方法は、遺言者(遺言を残す人)が指定する方法、遺言で委託された受託者によって指定する方法、家庭裁判所が選任する方法があります。家庭裁判所が選任するのは、他の遺言執行者がおらず、利害関係人が請求した場合です。

遺言執行者になるには、何か特別な資格などは必要ありません。相続人の中の代表者を一人決め、遺言執行者に指定することも多いです。弁護士や司法書士、行政書士といった第三者や、法人を遺言執行者に指定することも出来ます。遺言内容が複雑な場合、専門的な知識がないと遺言執行が難しい場合もあります。そういった場合は、残された家族が困ってしまわないように、あらかじめ専門家を遺言執行者として指定しておくと良いでしょう。
遺言者が亡くなった時点で、未成年者や破産者だった人は、遺言執行者になることが出来ませんので、その点だけ注意が必要です。

遺言執行者は複数でも良いということになっています。しかし、もしも遺言執行者が2人以上の場合、任務の執行には遺言執行者の過半数以上の同意が必要といったルールに従わなくてはなりません。そのため、遺言執行がスムーズに進まなくなる可能性もあります。その為、実際は、誰か一人が遺言執行者になることがほとんどかと思います。


遺言執行者に指定されたけど、やりたくない・・・そういう時は?

遺言執行者に指定されても、様々な理由からやりたくない、出来ないという人は多いです。
そのような場合、辞退したり他の人に委任したりすることが出来ます。以下、ひとつずつ説明していきます。

方法① 辞退する

例え遺言執行者に指定されたとしても、それを承諾するか否かは自由です。遺言執行者になることを拒むことも可能です。

遺言書で遺言執行者に指定されていたとしても、遺言内容が明らかになると同時に、自動的に遺言執行者が就任する訳ではありません。遺言執行者に指定され、それを承諾した場合、遺言執行者に就職したことを相続人に通知します。

遺言執行者になりたくない場合、就職する前であれば、相続人に辞退の意思表示をすれば良いこととなっています。
この意思表示の方法は、特に法律で決められているわけではありません。口頭でも、きちんと伝われば良いとされています。しかし、後から「聞いてない」と言われたり、誤って伝わってしまう可能性があったりと、トラブルが起こりやすいので、書面で通知するなど、記録に残る方法で伝えた方が良いです。

遺言執行者への就職を承諾するかしないか、返答が遅れている場合は、相続人等の利害関係者は相当の期間を定めて返答を催告することが出来ます。その期間内に確答がないときは、就職を承諾したものとみなされますので、遺言執行者になりたくないのであればなるべく早く意思表示をするようにしましょう。

方法② 辞任する

一度、遺言執行者に就職した後で、やっぱりやりたくないなと思った場合はどうでしょうか。
この場合であっても、家庭裁判所の許可を得て辞任することは可能です。ただし、就職前の「辞退」とは異なり、「辞任」は正当な事由が必要です。

方法③ 第三者に委任する

2018年7月改正相続法により、遺言執行者の復任権が広く認められました。
それまでは、「やむを得ない事由」がなければ、第三者にその任務を行わせることは出来ませんでした。
しかし、遺言内容によっては法律知識がないと任務を行うのが難しい場合もあり、法律専門家に任せた方が適切な処理が期待できるというケースもあります。
そこで、復任権の範囲を「自己の責任で第三者にその任務を行わせることが出来る」と広げたのです。
これにより、遺言執行人に指定されたとしても、自己の責任で法律専門家に任せることが可能になりました。

番外編 遺言執行者をやめて欲しい場合

逆に、利害関係人の側から遺言執行者の解任を請求することも出来ます。
解任請求が出来るのは、遺言執行者がその任務を怠っている場合や、その地位を利用して自分の良いように利益を図った場合など、正当な事由がある時です。請求先は、家庭裁判所です。

 


遺言執行者ができること

民法では、遺言執行者は「相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とさだめられています。

具体的には、遺言執行者には次のような権利があります。

①費用償還請求権

  • 遺言執行者が遺言を執行する為に必要な費用を支出した場合、相続人に対してその費用の償還を請求できる。
  • 遺言執行者が遺言執行事務を処理するのに必要な債務を負担したときは、相続人に対し、自己に代わって弁済することを請求できる。
  • 遺言執行者が遺言執行の為に過失なくして損害を受けた場合には、相続人に対して、その損害を請求することが出来る。

②報酬請求権

  • 遺言執行者は遺言執行の報酬を請求することが出来る
  • 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることが出来る
  • 遺言に報酬の定めがある場合には、それによることによる

 


遺言執行者がやらなければならないこと

では、次に遺言執行者になったら課される義務とは、どのようなものがあるのでしょうか?
遺言執行者に就職すると、以下の義務を負うことになります。

 

①報告義務

  • 相続人の請求がある時は、いつでも遺言執行の状況等について報告する義務がある。

②受取物引き渡し等の義務

  • 遺言執行にあたって受領した金銭やその他の者、収受した果実等を相続人に引き渡さなければならない

③任務の開始義務・通知義務

  • 就職を承諾したときは、直ちに任務を行わなければならない。
  • 任務を開始した時は、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

④財産目録の作成、交付義務

  • 遅滞なく財産目録を作成し、相続人に交付しなければならない。

⑤補償義務

  • 相続人に引き渡すべき金銭またはその利益の為に用いるべき金銭を自己の為に消費した時は、その消費した日以降の利息を支払わなければならない。さらに損害がある時は相続人に対し、その損害を賠償する責任を負う。

 


遺言執行者になっても落ち着いて対応しましょう!

遺言執行者に指定されていることがわかり、何もわからず慌ててしまう人も多いと思います。
遺言執行者という言葉自体、聞いたことがない人も多いですし、それがどのようなものか説明できる人はごくごく僅かだと思います。
まずは、遺言書に書かれている内容を熟読し、その意味を理解しましょう。その上で、順序を追ってやらなければならないことを整理していきます。
遺言執行で関わる必要のある人物を把握することも大切です。
遺言執行者になるということは、当然その責任も負うこととなります。もしも、不安な場合、時間と手間暇が惜しいという場合は、専門家の助けも借りながら、遺言者の気持ちを実現させていきましょう

 

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北野早紀行政書士事務所
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