決算ごとに必要な届出って?許可取得後に変更があったら?~建設業許可の変更届出

決算ごとに必要な届出って?許可取得後に変更があったら?~建設業許可の変更届出

建設業許可はまず最初に新規取得の申請手続きをしなくてはなりません。
しかし、取得が終わったらそれで終わりではありません。その後は決算ごとに毎年変更届を提出する必要がありますし、5年に1度の更新も必須です。
その他にも、請け負う工事の内容が変わったり、事業体制が変わったりするたびに様々な手続きが必要となります。

この記事では、建設業許可を取得してから必要となる届出について紹介します。


各種変更届出とは?

建設業許可を取得した後、役員が変わったり、従業員の採用・退職があったりと、様々な変更がある可能性があります。

建設業法では、そういった変更が生じた場合に、決められた期限内に許可をとった行政庁に対して変更届出書を提出しなくてはならないと定められています。

もしも、建設業許可取得の要件となっている常勤役員や専任技術者に変更が生じた場合は、許可の要件を満たす人員がいるかどうかは改めて審査されることになります。例えば、専任技術者が何かの事情によって退職してしまう場合は、入れ替わりで専任技術者の要件を満たす人員を選任して登録しないと、建設業許可自体を取り消されてしまったり、更新を認められない可能性があるのです。
そうすると、建設業者の営業自体が危ぶまれる大変な事態になってしまいます。

そのため、経営体制や人員配置が変わる場合は、建設業許可への影響を良く考えてからでないといけません。


決算変更届とは?

建設業許可を取得した以降は、決算を迎えるごとに変更届を提出をしなくてはなりません。これが決算変更届と呼ばれるものです。事業年度終了届などの別の名称で言われる場合もありますが、この記事では、決算変更届で呼び方を統一することにします。
何か変更があった場合の届出とは違い、決算変更届は事業を続けていく限り毎年必ず必要となるものです。
提出期限は、事業年度が終了してから4か月以内です。

決算変更届を出す際には、直近の貸借対照表や損益計算書が必要となります。
そのため、決算を迎えて→決算書類を作成→税務署へ決算報告→建設業許可の決算変更届作成という流れになります。
つまり、決算後4か月以内というと、余裕があるように感じますが、実際は税務署へ報告する決算書類が完成してからでないと建設業許可の申請書類がつくれないので、油断しているとあっという間に期限が来てしまいます。

中には、決算変更届を毎年出さず、複数年をまとめて出したり、更新時にまとめて過去5年分を出したりする事業者もいるようですが、決してそれでも良いという訳ではありません。
決算変更届を提出しなかった場合、建設業法では「6か月以内の懲役、又は100万円以下の罰金」という罰則が定められています。
提出を忘れてしまった、もしくは遅れてしまったからと言って、問答無用で即この罰則に処される訳ではありませんが、決算変更届はそれだけ重要な事だということです。
決算変更届の届出を忘れたまま営業をしていた場合、例えそのまま何のお咎めもなく何年か営業出来たとしても、5年ごとの更新の際は絶対に過去5年間の届出がされているかどうかをチェックされます。もしも、前回の更新から今回の更新までの間に、決算変更届を出していない年度があると、更新できません。その場合は、不足している年度分の決算変更届をまとめて更新と同時に提出しなくてはなりません。

他にも、決算変更届を出さないことで、他の必要な手続きが出来なくなったり、信頼がなくなったりと多くの不都合が生じる可能性があります。
必ず、決算後4か月以内の期限を守って届出をするよう心がけましょう。


 各種変更届の届出期限

ここでは、各種変更届を提出する場合、いつまでに出せばよいのかを紹介します。

<事実発生から2週間以内に届出を行う必要があるもの>

  • 常勤役員等の変更
  • 常勤役員等の氏名変更
  • 常勤役員等の削除
  • 常勤役員等を直接に補佐する者の変更
  • 常勤役員等を直接に補佐する者の氏名変更
  • 常勤役員等を直接に補佐する者の削除
  • 営業所の専任技術者の変更
  • 営業所の専任技術者の氏名変更
  • 営業所の専任技術者の削除
  • 令3条に規定する使用人の変更
  • 健康保険等の加入状況の変更(従業員数のみの変更を除く)
  • 欠格要件のいずれかに該当

 

<事実発生から30日以内に届出を行う必要があるもの>

  • 商号又は名称の変更
  • 営業所の名称又は所在地の変更
  • 資本金額(又は出資金額)の変更
  • 役員等、個人事業主又は支配人の氏名変更
  • 役員等の変更(代表取締役を変更した場合を含む)
  • 営業所の新設
  • 営業所の廃止
  • 廃業等

 

<事業年度経過後4か月以内に届出を行う必要があるもの>

  • 決算変更届

 

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野早紀行政書士事務所
行政書士 北野早紀
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