新しい制度「未来創造人材制度(J-Find)」について解説!

新しい制度「未来創造人材制度(J-Find)」について解説!

2023年4月から「未来創造人材制度」という新しい制度が始まったことをご存知ですか?
この制度を利用すると、海外の優秀な大学を卒業した外国人が、日本で就職したり、起業したりするまでの間「特定活動」の在留資格で在留できるようになります。
この記事では、この未来創造人材制度について紹介していきます。


未来創造人材制度(J-Find)が出来た背景とは?

最初に、未来創造人材制度(J-Find)が出来た背景を少し説明します。

日本は優秀な働き手を確保する為、外国人留学生や海外の有名大学を卒業した人材などが日本で働くことが出来る環境をつくろうとしています。
外国人が日本に在留する為には、在留資格を取得する必要がありますが、「日本でどのような活動をするのか」によって種類が細かく分かれています。日本で働くのであれば、その働く職種・業務内容によっても変わってきますし、日本で勉強したいのであれば「留学」という在留資格になってアルバイトや企業準備活動も制限されます。認められた活動以外のことをもっぱら行うことは違法とされています。
日本の在留資格の性質上、優秀な外国人人材が日本での就労を検討していたとしても、今までの在留資格の枠の中で就職準備期間や起業準備期間を十分カバーすることは困難でした。そのため、折角将来の選択肢として日本での就労を考えている外国人がいたとしても、他の国へ行ってしまうということがあったのです。

そこで、日本政府は要件を満たす優秀な人材に就労や留学に限らない幅広い活動を認める制度、「未来創造人材制度(J-Find)」を設けたのです。

ちなみに、「未来創造人材制度(J-Find)」と同時に「特別高度人材制度(J-Skip)」も創設されています。こちらも、優秀な外国人に日本で活躍してもらうことを目的としており、要件を満たす優秀な外国人材を優遇する制度です。

 ★特別高度人材制度(J-Skip)についてはこちらの記事をご覧ください
  新しい制度「特別高度人材(J-Skip)」について解説


「未来創造人材制度(J-Find)」の対象者は?

未来創造人材制度の対象となるには、3つの要件を満たす必要があります。ひとつずつ見ていきましょう。

要件①

優秀な大学を卒業、又は大学院の過程を修了している!

まず一つ目は、学歴要件です。
3つの世界大学ランキングのうち、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業しているか、その大学の大学院の改定を修了して、学位又は専門職学位を授与されていなくてはなりません。
3つの世界大学ランキングとは、次の通りです。

  • クアクアレリ・シモンズ社公表の「QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス」
  • タイムズ社公表の「THE ワールド・ユニバーシティ・ランキングス」
  • シャンハイ・ランキング・コンサルタンシ―公表の「アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ」

つまり、複数の指標で優秀と認められた学歴が必要だということです。

要件②

卒業から5年以内である!

輝かしい学歴を持っていても、卒業から6年以上経ってしまっていたら対象外になります。
ただし、年齢制限は特にないので、一度社会人として就労経験を積んでからまた大学ないし大学院で学びなおしたような人は対象となります。

要件③

滞在当初の生活費がある!

具体的には、生計維持費として日本円に換算して20万円以上を所持していることが必要です。
これから日本で生活しようと、着の身着のまま外国から来るような人は少ないでしょうし、さほど高額ではないので、この点は大きな障害とはならないのではないでしょうか。


「未来創造人材制度(J-Find)」で滞在中にできることは?

既に述べた通り、日本に外国人が生活しようとした時、自分が取得した在留資格に該当する活動しか認められません。未来創造人材制度で得られる在留資格は「特定活動」(未来創造人材)になります。
他の在留資格同様、日本に在留中にできることはこの「特定活動」(未来創造人材)ビザで認められている範囲内の活動ということになります。

少し話はそれますが、「特定活動」はもともと少し変わった在留資格で、他の在留資格にあてはまらないけど、法務大臣が個々の案件ごとに日本在留を認めるか否かを判断して付与する在留資格です。つまり、一般的な就労ビザ(技人国や技能、経営管理など)や身分系ビザ(配偶者ビザや家族滞在ビザなど)といった枠に当てはまらない活動内容で日本に滞在する時に取得する在留資格なのです。

未来創造人材制度で取得できる特定活動ビザでは、次の3つの活動が認められます。

 

「特定活動」(未来創造人材)でできること

①就職活動

②起業準備活動

③上記活動を行う為に必要な資金を補うための就労

技術・人文知識・国際業務ビザに代表される就労ビザとは異なり、具体的に就職先が決まっていない場合や、法人設立が完了していない場合であっても、その準備のための活動であれば認められます。さらに、十分な資金を貯めるまでの短期的な就労も大丈夫です。

このビザは最長2年間の在留資格が付与されます。(1年又は6か月ごとに更新が必要)
資金を貯めるために仕事をしながら、自分の将来についてじっくり考えることも可能です。


家族も一緒に日本で生活できる?

この制度の利用を検討した時、家族も一緒に日本で生活できるのかは気になるところです。

結論から言うと、未来創造人材制度(J-Find)で特定活動ビザを取得した人は、配偶者・子どもと日本で一緒に暮らすことが出来ます。
配偶者と子どもは「特定活動」(未来創造人材の配偶者等)という在留資格が与えられます。「特定活動」(未来創造人材の配偶者等)は日本で働くためのものではないので、フルタイムで仕事をしたりすることは出来ません。しかし、資格外活動許可を取得すれば、パートタイマーとして働いたりアルバイトをしたりすることは可能です。

 ★資格外活動許可についてはこちらの記事もご覧ください
 週28時間以内って?許可要件は?~資格外活動許可について解説!


未来創造人材制度(J-Find)を選択肢のひとつに!

日本で働くことを選択肢のひとつに入れながらも、在留資格の枠の中にうまく当てはまらずに断念してしまう人もいます。そういった時、もしも未来創造人材制度の要件に当てはまれば、最長2年間は日本に在留することが出来ます。
その2年間の中で、日本独自の就業スタイルや生活習慣を体験し、自分に合うかどうかを見極めるのも良いでしょう。
はっきりとした将来像が描けていない人であっても、要件さえ満たせば日本に在留しながら将来について考えることが出来るというのが、この制度の魅力ではないかと思います。

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北野早紀行政書士事務所
行政書士 北野早紀
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