週28時間以内って?許可要件は?~資格外活動許可について解説!
外国人が日本に在留する場合、その活動に応じた在留資格(ビザ)を取得します。
そのビザで許されている活動とは異なる活動で収入を得る場合などに必要となるのが資格外活動許可です。
この記事では資格外活動とはどのようなものか、資格外活動許可とは何かについて説明します。
資格外活動とは?
日本で生活する外国人は在留資格(ビザ)を取得しています。持っているビザによって、日本で許可される活動の内容が異なります。例えば、いわゆる就労ビザで言うと、「技術・人文知識・国際業務」ビザで在留している人は単純労働と言われるような仕事をすることは出来ませんし、「経営・管理」ビザで在留しているレストランオーナーは料理人として現場仕事に従事することは出来ません。
また、留学ビザで在留している学生は、留学する為のビザなので、基本的には働いてはいけません。(留学生のアルバイトについては後述します)
自分が持っているビザで許可されていない活動を「資格外活動」と言います。
「資格外活動」で収入を得るような活動(副業やアルバイト、パート等)を行う場合は、「資格外活動許可」が必要となります。
資格外活動許可とは?
自分の持っているビザで許可されていない活動で、かつ、収入を伴う(報酬を得る)活動を行う場合に必要となるのが「資格外活動許可」です。よくあるのが、留学生がアルバイトをするケースや、家族滞在で在留している外国人妻がパート勤めをするケースです。本来であれば、留学ビザも家族滞在ビザも就労は認められていませんが、この許可をあらかじめとっておくことで一定の条件下で適法に働くことが出来ます。
この許可が必要なのは、収入を伴う場合ですので、無報酬のボランティアのような活動であれば特に許可は必要ありません。
日本人の配偶者等ビザ(配偶者ビザ)、永住者ビザなどの身分系ビザと呼ばれるものは、元々就労活動に制限がないため、資格外活動許可をとる必要はありません。
資格外活動許可の種類
資格外活動許可には2種類あります。
包括許可
1週間で28時間以内の収入を得る資格外活動が出来るようになります。留学生のアルバイトや、家族滞在ビザで滞在する外国人がパート勤務する場合は、この包括許可をとることになります。
許可をとる時に、働く場所や内容を特定する必要がありません。つまり、途中でアルバイト先やパート勤務先が変わっても問題がないということです。アルバイトの掛け持ちなども問題ありませんが、この28時間を計算する時は掛け持ちしている全てのアルバイトの勤務時間を合算して28時間以内にしなくてはならないので、注意してください。
週に28時間以内という制限についてですが、「どの日から1週間を数えても、常に28時間を超えない」ようにしなくてはなりません。
例えば、下の表のように金曜日から火曜日まで連日8時間勤務のシフトを組んだとします。
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
|
8時間 |
8時間 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
8時間 |
8時間 |
8時間 |
|
|
|
|
この場合、上段の週だけで見ると1週間の勤務時間は16時間です。下段の週だけで見ると1週間の勤務時間は24時間です。
しかし、既に述べたように、資格外活動許可でいう1週間とは、「どこから1週間をとっても」28時間以下にしなくてはなりません。
このシフトの場合、上段の金曜日から1週間を起算すると、週あたりの勤務時間は40時間になってしまいます。これだと資格外活動違反になってしまう、ということです。
ただし、留学生が夏休みなどの長期休暇期間中にアルバイトをする場合は、この制限が「1日あたり8時間まで」に緩和されます。(労基法の関係で、上限は週40時間です。)
上のシフト表の例であれば、これがもしも学校の長期休み中のシフトであれば許可範囲内だということになります。
個別許可
包括許可で許される範囲以上の活動を行う場合や、就労ビザを持っている人が他の種類のビザに該当する副業を行う場合などに必要となる許可です。
勤務先や、許可される仕事の内容などが特定され、それぞれについて個別に許可されます。
例えば、留学生が週28時間以上のインターンシップに参加する場合や、大学教授(「教授」ビザの活動)が民間企業で語学講師として働く(「技人国」ビザの活動)場合が該当します。
資格外活動許可をとっても出来ない仕事がある?
資格外活動許可をきちんととって、週28時間以内のルールさえ守ればどんな仕事でも出来るのでしょうか?
実は、資格外活動許可では許されていない業種があります。それは、風俗営業(スナックやキャバクラ、バー、パチンコ店、ゲームセンターなど)に分類される業種です。
これらの業種に関しては、実際にその店舗内でスタッフやキャストとして働くことは勿論の事、店舗外で行う仕事や雑務を行うことも禁止されています。
例えば、パチンコ屋のポケットティッシュを街頭で配るアルバイトや、スナックの開店前後の掃除だけを行うアルバイトなどは要注意です。もしも、こういったアルバイトをしてしまうと、資格外活動違反となってしまうのです。
資格外活動許可を得るためには?
資格外活動許可をとるためには要件を満たしている必要があります。
資格外活動許可要件
(1) 今現在持っている在留資格(ビザ)の活動の妨げになるようなものではないこと。
(2) 今現在持っている在留資格(ビザ)の活動をきちんと行っていること。
(3) 許可をとって行おうとしている仕事が、違法な仕事ではないこと。
(4)許可をとって行おうとしている仕事が、風俗営業等ではないこと。
(5) 退去強制の手続きを受けていないこと。
(6) 素行が不良ではないこと。
(7) 自分が所属する機関が、資外活動を行うことについて同意していること。
(1)と(2)について、留学生を例に考えてみましょう。
(1)は、アルバイトをしすぎたり、アルバイトをすることが負担になって、留学生としての本来の活動=学業に支障をきたしてはいけませんよ、ということです。
(2)については、留学生として学校にきちんと休まず通っていることが必要です。
資格外活動許可は、大前提として、その人がもっている在留資格(ビザ)の活動を邪魔するような活動は許しませんし、そもそも本来の在留資格にあった活動をきちんと行っていないような人には資格外活動を許可しません。
(6)の素行要件については、法律に違反するような行為をしていないかや、納税義務を果たしているかといったことがチェックされます。
資格外活動違反をしてしまうとどうなる?
もしも資格外活動許可を得ずに働いてしまった場合、どうなるでしょうか?
この場合、働いた本人には資格外活動罪に問われ、「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金、またはそれらの両方」が科されます。
また、資格外活動を「専ら」していると「明らかに」認められるような悪質なケースでは、「3年以下の懲役または禁錮もしくは300万円以下の罰金、またはそれらの両方」が科されてしまいます。
資格外活動許可をとっていなかった場合だけでなく、資格外活動許可は受けていたものの、その条件に違反してしまった(働きすぎて就労可能時間をオーバーしてしまったなど)場合も処罰の対象ですので、注意が必要です。
資格外活動違反は、入管に記録として残ります。例えば、将来的に永住ビザを取得したいとか、帰化したいと考えた時に、もしも学生の頃に資格外活動違反があったことが分かるとマイナスの評価になります。違反してしまった事実は消せないので、資格外活動違反についてはリカバリができません。学生の時にうっかりオーバーワークをしてしまった…というような場合であっても、後々大きな後悔につながりかねないので、資格外活動は絶対に許可をとって、許可された範囲内で適法に行うようにしましょう。
外国人アルバイトを雇用する場合も注意!
資格外活動許可は雇用主側にとっても、とても重要です。
なぜなら、資格外活動違反をした外国人を雇用して働かせてしまうと、雇用主に不法就労助長罪が成立するからです。不法就労助長罪に問われると、「3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金、またはそれらの両方」が科されます。もしも雇用主が不法就労にあたることを知らなかったとしても、そのことについて過失がない場合を除き処罰の対象となります。つまり、「知らなかった」では済まされないのです。
外国人本人だけでなく、外国人を雇用する側も正しい知識を身につけ、資格外活動許可をとっているのか、その範囲内で働いているのかは必ず確認しなくてはならないということです。
資格外活動許可の申請方法
資格外活動許可の申請先は、申請者の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。
申請書や、在留カード、パスポートなどを用意すれば申請が可能です。必要書類は、申請者の在留資格や許可の種類によって異なるので、事前に出入国在留管理庁のホームページで確認しておきましょう。
申請に手数料はかかりません。
審査にかかる期間は書類の提出から2週間~2カ月程度です。許可されると、在留カードの裏面に資格外活動許可を受けていることが記載されます。
資格外活動許可の有効期間は、在留資格の有効期間と同じです。在留資格をもし更新する時、資格外活動許可は自動的に更新される訳ではありません。引き続き資格外活動許可が必要であれば、再度申請する必要があります。
外国人も、外国人アルバイトを雇う人も、正しい知識を身につけよう!
資格外活動許可のことは知っていても、その意味を勘違いをしているということはよくある事です。
資格外活動違反をしてしまうと、在留中の色々な審査に影響がありますし、罰則を受ける可能性もあります。
外国人本人だけでなく、外国人を雇う場合も適法に雇用しないと罪に問われてしまうかもしれません。
「うっかり」や「知らなかった」では済まされない、非常に重要なことですので、正しい知識を身につけて、法律に違反しないように十分気を付けましょう。
資格外活動許可についてのお問合せは、当事務所へどうぞ!
お客様一人一人に寄り添った対応を心がけています。
北野早紀行政書士事務所
行政書士 北野早紀
TEL 029-896-5632