留学生の就職で使えるビザ~特定活動46号とは!

留学生の就職で使えるビザ~特定活動46号とは!

日本で学生生活を送った留学生が、そのまま日本で就職しようと考えた時、どのようなビザがあるでしょうか。
留学生が就職する時のビザとしては、「技術・人文知識・国際業務」が最もポピュラーと言えるでしょう。しかし、「技術・人文知識・国際業務」は就職後の職務内容が単純作業と判断されてしまうと取得出来ないなど、就きたい仕事の内容によっては該当しないことがあります。

そんなときに、「特定活動」という在留資格を検討してはいかがでしょうか。
この記事では、日本の大学などを卒業した留学生を対象とした「特定活動46号」という在留資格を紹介します。


そもそも、在留資格「特定活動」とは?

在留資格「特定活動」について、出入国在留管理庁のホームページでは「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」とあります。すごくザックリした説明ですよね。
特定活動ビザとは、一般的な就労ビザ(技人国や技能、経営管理など)や身分系ビザ(配偶者ビザや家族滞在ビザなど)といった枠に当てはまらない活動内容で日本に滞在する時に取得するビザです。
つまり、今の法律で定められている在留資格には該当するものがない活動でも、「特定活動」に該当すると認められればビザを取得できる可能性があるのです。

特定活動には、「告示特定活動」と「告示外特定活動」があります。

告示特定活動

法務大臣があらかじめ告示している活動

告示外特定活動

あらかじめ告示はされていないものの、慣例的に認められている活動

今回の記事で取り上げる特定活動は、告示特定活動のひとつです。


特定活動(46号)って?

特定活動(46号)は、日本の大学又は大学院を卒業した留学生の就職支援を目的としています。

在留期間は「3か月」「6か月」「1年」「3年」「5年」のいずれかで、更新も可能です。
原則的に、「留学」の在留資格からの変更時や初回の在留期間更新時の在留期間は「1年」となります。

日本の大学等で修得した幅広い知識、応用的能力等のほか、高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事することが認められます。
ただし、法律上資格を有する方が行うこととされている業務(例えば、弁護士や税理士など)や風俗関係の仕事(スナックやキャバクラ、パチンコなど)に従事することは出来ません。


特定活動(46号)を取得できるのはどんな人?

この在留資格を取得するには、学歴要件をクリアして高い日本語能力を身につけている必要があります。
具体的な要件を紹介しましょう。

特定活動(46号)の要件

<学歴>

  • 日本の4年生大学を卒業しているか、日本の大学院を修了している。
  • 短期大学・専修学校・外国の大学や大学院は対象にならない。

<日本語能力>

  • 日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する
  • その他、大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した人。
  • 外国の大学・大学院において日本語を専攻した人も、要件を満たすものとして都市扱うが、この場合であっても、併せて日本の大学・大学院を卒業・修了している必要がある。

<雇用形態>

  • 特定の機関と契約し、常勤の職員として働く。
  • 転職などで勤務先が変わった場合は、在留資格変更許可申請が必要。
  • 常勤の職員とはフルタイムの職員に限られるため、短時間のパートタイムやアルバイトは対象外。
  • 派遣社員として派遣先で働くことは認められない。

<報酬>

  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける。
  • 特定活動(46号)では、昇給面を含めて、日本人大卒者・院卒者の賃金を参考とする。
  • 今までの実務経験や、通訳業務の有無等を加味して報酬が支払われている必要がある。
 
 

特定活動(46号)で認められる活動とは?

特定活動で認められている業務は非常に幅広く、技術・人文知識・国際業務ビザでは認められなかった単純作業なども含まれます。

ただし、常時単純作業を行うような仕事ではなく、日本語で顧客や他の従業員と円滑なコミュニケーションをとることが必要な業務、大学等で修得した一定水準以上の知識や能力を活用する業務である必要があります。少し詳しく見ていきます。

仕事の条件①

日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること!

単に、他の従業員や上司からの指示を受け、その指示通りに作業を行うだけの受動的な業務のみの場合は認められません。能動的に、第三者と円滑なコミュニケーションをとらなくてはならないような業務である必要があります。日本語と外国語間の翻訳・通訳の要素がある業務も含まれます。

仕事の条件②

本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること!

従事しようとする業務内容に、「技術・人文知識・国際業務」ビザの対象となる一定水準以上の知識や能力を必要とする業務が含まれているか、今後そういった業務に従事することが見込まれる業務でなくてはなりません。

例えば、商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務(広報)、教育などの業務があてはまります。


特定活動(46号)の具体的な例

①飲食店
店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務
→厨房での皿洗いや清掃のみの場合は×

②工場
日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自分もラインに入って業務を行う
→与えられた指示に従うだけのライン作業のみは×

③小売店
仕入、商品企画、通訳を兼ねた接客販売業務
→商品の陳列や店舗の清掃のみは×

④ホテル・旅館
翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページ開設、更新などの広報業務。
外国人客への通訳を兼ねたベルスタッフやドアマン
→客室の清掃のみは×

⑤タクシー会社
観光客向けの企画・立案や通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバー
→車両整備や清掃のみは×

⑥介護施設
外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて行う介護業務
→清掃や洗濯のみは×

⑦食品製造会社
他の従業員と日本語でコミュニケーションをとりながら商品の企画・開発を行いつつ、自分も商品製造ラインに入って作業をする
→指示を受けて作業をするだけのライン作業業務は×


更新の時に気を付けなければならないことは?

特定活動(46号)は更新することが出来る在留資格ですが、必ず更新できるわけではありません。

まず、更新をするには素行が善良であることが前提となります。もしも良好でない場合(素行が不良な場合)は、マイナス評価されてしまいます。
例えば、週に28時間以上アルバイトをしてしまっていた場合、資格外活動許可違反として最悪の場合更新が不許可になります。

また、入管法に定められている義務をきちんと履行していることが求められます。例えば、引っ越しをした時の届出や、在留カードの更新申請、在留カード紛失時の再交付申請などを法律で定められた期間内にしっかりと行っていなくてはなりません。


 

日本で学んだ経験を活かして、日本で働こう!

留学生の進路も多様化している昨今、日本の大学や大学院を卒業した留学生の中には、技術・人文知識・国際業務ビザなどの在留資格にあてはまらない仕事に就きたいと考える人も多いと思います。大学や大学院で日本人と同じように教育を受けた人材であれば、日本語能力も自然と高くなると思いますので、日本語検定などを受験し、客観的にそれが証明されれば、特定活動という選択肢も増えます。
せっかく頑張って日本の大学等を卒業したのですから、是非その日本語力と能力を活かして日本で活躍してください!

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お客様一人一人に寄り添った対応を心がけています。

北野早紀行政書士事務所
行政書士 北野早紀
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